本省手当とは?手当の意義・支給額を解説

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本府省業務調整手当(本省手当)とは

本府省業務調整手当は、霞が関などの本府省で勤務する職員に支給される手当で、本省手当とも呼ばれます。給与法第10条の3人事院規則9-123に基づく手当です。

地方支分部局(地方の出先機関)で勤務する職員は対象外で、あくまで本府省での勤務が支給の前提になります。

本省手当の意義

この手当は、本府省の業務が持つ特殊性・困難性を踏まえて設けられています。

では本府省の業務が持つ特殊性・困難性とは何を指すのでしょうか。本手当が創設された際の人事院勧告では「国家行政施策の企画・立案、諸外国との折衝、関係府省との調整、国会対応等」を本省業務の特殊性・困難性として挙げており、上乗せとなる手当が必要となるような負荷の高い、あるいは高度な業務とみなしているようです。

なお、創設当初の支給対象は課長補佐以下の職員でしたが、令和7年の人事院勧告で、「本府省業務の特殊性・困難性の一層の高まり」を踏まえ、課室長級以上の職員(指定職を含む)も新たに支給対象に加わりました。

支給額

金額は職務の級に応じて決まります。行政職俸給表(一)、指定職俸給表の場合の金額は次の通りです。

職務の級金額(月額)
1級9,200円
2級10,800円
3級19,500円
4級24,100円
5級47,400円
6級49,200円
7級以上・指定職51,800円

他の手当への影響

本省手当は毎月、級に応じた一定額が支給されます。本省手当は地域手当、超過勤務手当や賞与(期末手当・勤勉手当)の算定基礎額には含まれず、職務の級が上がる昇格があった際には、単純に差額の12倍だけ年収が増えることになります。号俸のみが上がる昇給では、本省手当の額は変わりません。

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