本省手当とは?手当の意義・支給額を解説
本府省業務調整手当(本省手当)とは
本府省業務調整手当は、霞が関などの本府省で勤務する職員に支給される手当で、本省手当とも呼ばれます。給与法第10条の3、人事院規則9-123に基づく手当です。
地方支分部局(地方の出先機関)で勤務する職員は対象外で、あくまで本府省での勤務が支給の前提になります。
本省手当の意義
この手当は、本府省の業務が持つ特殊性・困難性を踏まえて設けられています。
では本府省の業務が持つ特殊性・困難性とは何を指すのでしょうか。本手当が創設された際の人事院勧告では「国家行政施策の企画・立案、諸外国との折衝、関係府省との調整、国会対応等」を本省業務の特殊性・困難性として挙げており、上乗せとなる手当が必要となるような負荷の高い、あるいは高度な業務とみなしているようです。
なお、創設当初の支給対象は課長補佐以下の職員でしたが、令和7年の人事院勧告で、「本府省業務の特殊性・困難性の一層の高まり」を踏まえ、課室長級以上の職員(指定職を含む)も新たに支給対象に加わりました。
支給額
金額は職務の級に応じて決まります。行政職俸給表(一)、指定職俸給表の場合の金額は次の通りです。
| 職務の級 | 金額(月額) |
|---|---|
| 1級 | 9,200円 |
| 2級 | 10,800円 |
| 3級 | 19,500円 |
| 4級 | 24,100円 |
| 5級 | 47,400円 |
| 6級 | 49,200円 |
| 7級以上・指定職 | 51,800円 |
他の手当への影響
本省手当は毎月、級に応じた一定額が支給されます。本省手当は地域手当、超過勤務手当や賞与(期末手当・勤勉手当)の算定基礎額には含まれず、職務の級が上がる昇格があった際には、単純に差額の12倍だけ年収が増えることになります。号俸のみが上がる昇給では、本省手当の額は変わりません。
出典・関連ページ
- 人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」(令和7年8月)
- 人事院「職員の給与等に関する報告」(平成20年8月、本府省業務調整手当の新設について)